| 今年の11月、これまで法律家の卵である司法修習生が研修する際に支給されていた給与がなくなり、生活費のない修習生には裁判所がお金を貸し付ける「貸与制」に変わろうとしています。
志をもった優秀な若者たちが、家庭の経済的な事情で法律家への道が絶たれる。そんな社会で本当にいいのでしょうか? また、お金がないと法律家になれなくなり、庶民感覚からほど遠い人たちが司法の世界の多数を占めるようになったとき、私たちの暮らしや権利は守られるのでしょうか。この問題は、単に法律家だけの問題ではなく、私たち市民の問題でもあるのです。
|
@要請書への賛同(団体・個人)募集、A請願署名活動、B街頭宣伝行動、C国会議員要請、Dシンポジウム,集会の開催、E講師の派遣、Fその他
|
|
志(こころざし)の高い法律家育成のために
国民の暮らしのなかに広がっているさまざまな格差を縮小・解消することが重要な社会的テーマであり、政治的最重要課題のひとつです。しかし格差拡大の流れはなかなか止まりません。そんななかで、いままた格差を拡げる新たな法律が本年11月から施行されようとしています。それが司法修習生に対する給費制の廃止・貸与制への変更です。
貸与制になれば多くの法律家志望者は四年制の大学を経て法科大学院に原則3年、ようやく司法試験に合格しても、さらに1年親のすねをかじり続けるか、借金に頼って実務研修を受けなければならなくなるのです。不安定雇用が拡がり、低賃金・低収入で経済的ゆとりのない家庭が激増しているなかで、もしもそんなことになれば、法律家になることを夢見る青少年の夢や希望をはじめから摘み取ってしまう、そんな世の中になってしまうのではないでしょうか。とりわけ親元を離れ、主要都市の大学などで学ばなければならない地方出身者にとっての打撃は深刻です。奨学金とアルバイトでしのいでなんとか司法試験に合格しても、修習期間中はアルバイトなどの副業が禁止されているため、否応なく1年間は借金の上積みが避けられないからです。
これでは、経済的に恵まれた者しか法律家になれないいびつな社会になってしまいます。そしてその結果は市民感覚・庶民感覚からかけ離れた裁判官や検察官、金儲け仕事に精を出す弁護士など、国民の期待とは裏腹な法律家が数多く生まれるようなことになりかねません。そのため私たちはすべての国民に均等な機会が保障され、志(こころざし)の高い法律家を数多く輩出させるために、「司法修習生に対する給与支給の継続」を求めて幅広い市民団体・組織と手をつなぎ市民連絡会を結成したのです。
市民連絡会は国に給費制の維持・継続を求めるだけでなく、裁判官や検察官、弁護士に対してももっと市民の暮らしに軸足をおき、あらゆる不正・理不尽と闘う社会の木鐸(ぼくたく)としての高い志と正義感をもって活動するよう求めています。とりわけ弁護士は常に弱い人々の立場に立って基本的人権を擁護し、社会正義の実現に力を尽くすことによって、信頼できる市民の守り手として社会に貢献すべきです。そうした高い志を持つ法律家を数多く育成・輩出させるために、市民連絡会は司法修習生に対する給与支給の維持・継続を求めて運動しているのです。
|
(名称)
第1条 当連絡会は「司法修習生に対する給与の支給継続を求める市民連絡会」と称する。
(目的)
第2条 当連絡会は,2010(平成22)年11月1日に施行予定の司法修習生に対する貸与制を阻止し,司法修習生に対する給費制の存続させるため,これに必要な裁判所法の改正を実現することを目的とする。
(活動内容)
第3条 当連絡会は,前条の目的を達成するため,以下の活動を行う。活動にあたっては,適宜日本弁護士連合会等他団体との連携を図るものとする。
@ 署名活動
A 街頭宣伝行動
B 国会議員要請
C シンポジウム,集会の開催
D 講師の派遣
E その他前条の目的達成に必要な一切の事項
(役員)
第4条 当連絡会に,代表幹事若干名,副代表幹事若干名,幹事複数名,事務局長,会計を置く。
(意思決定)
第5条 当連絡会の意思決定は,前条に定める役員の合議により決する(各役員からの意見聴取の方法は,役員会のほか,メーリングリストの活用等適宜の方法による。
(会計)
第6条 当連絡会の活動資金は寄付をもってまかなう。
(所在地)
第7条 当連絡会の所在地は「東京都千代田区神田小川町3-8 中北ビル5階 労働者福祉中央協議会気付」とする。
|